令和5年4月より原則義務化となるオンライン資格確認(マイナンバーカードによる顔認証システム)の導入が完了しました。
これにより、マイナンバーカードを保険証の代わりとして利用することが可能となります。
*ただし、マイナンバーカードを保険証情報と紐づける必要があります。
*これまで通り、保険証の提示による受診も可能です。
また「施設基準」として、マイナンバーカードの提示の有無にかかわらず保険診療時に下記の加算がなされることになります。
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」
初診時 マイナンバーカードの提示あり +2点
マイナンバー無し、または医療情報の取得に同意いただけない場合 +6点
再診時 +2点
(上記は令和5年4月以降の点数です。3月末迄の点数はこの限りではありません。)
あらかじめご承知おきください。
大変恐縮ですが、詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。
こうの歯科医院